一般社団法人 泉佐野シティプロモーション推進協議会(以下「協議会」という。)は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令及び協議会規則等を遵守し、協議会で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に推進します。
個人情報保護方針
一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会(以下、『icp』という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、事業活動を通じて得た個人情報を安全かつ適切に取り扱うことに努めます。
1.適用範囲
本プライバシーポリシーは、協議会が行う各種事業やサービスにおいて、お客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報を取り扱う際に、協議会が遵守する方針を示したものです。
2.個人情報の取得と利用目的
お客様からご提供いただいた個人番号を含む個人情報(以下「個人情報等」という。)の利用は、利用目的の範囲を超えて行いません。個人情報等は、ご了解いただいた範囲内で、利用または協議会指定の業者に委託することがあります。
3.個人情報の安全対策
組織的な個人情報の管理については、個人情報保護に関する規則やセキュリティ基準等を定め、適切な運用を実施します。
個人情報等への不正アクセス、個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するために、個人情報等の厳重な管理を徹底します。
4.第三者への開示・提供の有無
協議会は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
お客様の同意がある場合お客様が希望されるサービスを行うために協議会が業務を委託する業者に対して開示・提供する場合 法令に基づき開示・提供することが必要である場合
5.ご本人の照会
ご本人様よりご自身の個人情報等の照会などについてご連絡をいただいた場合は、適切に対応いたします。
6.法令、規範の遵守と改善
関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、環境変化に合わせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会
個人情報保護規則
第1条(目的)
この規則は、一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会(以下「協議会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
第2条(定義)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
- 特定個人情報とは、行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
第3条(協議会の責務)
- 協議会は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する国や泉佐野市等の施策に協力しなければならない。
- 協議会の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第4条(個人情報保護管理責任者等)
協議会は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理責任者及び個人情報事務取扱責任者を置くものとする。
第5条(個人情報取扱事務の目録の作成及び閲覧)
協議会は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した目録を作成し、閲覧の申出に応じるものとする。
- 個人情報取扱事務の名称
- 個人情報取扱事務の目的
- 個人情報の対象者の範囲
- 個人情報の記録項目
- 個人情報の収集先及び収集方法
- 前各号に掲げるもののほか、協議会の代表理事が定める事項
第6条(収集の制限)
- 協議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない
- 協議会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
- 協議会は、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。だだし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規程に基づくとき。
- 泉佐野市その他の行政機関(以下「市等」という。)から提供を受けるとき。
- 個出版、報道等により公にされているとき。
- 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、事業遂行上特に必要があり、個人情報取扱事業の目的達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあること、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
- 協議会は、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示しなければならない、ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は除く。
- 協議会は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事業の目的を達成するために当該個人情報が必要不可欠であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
- 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報。
- 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報。
第7条(利用及び提供の制限)
- 協議会は、個人情報取扱事業の目的以外に個人情報を、協議会において利用し、又は協議会以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 出版、報道等により公にされているとき。
- 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 協議会内で利用する場合で、個人情報を利用することが協議会の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠なものであり、かつ、当該利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、事業遂行上特に必要があり、協議会以外のものに提供することにつき相当の理由があると認めるとき。
- 協議会は、協議会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
- 協議会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合を除き、協議会以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機を用いて個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 特に公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置がとられていると認めたとき。
第8条(特定個人情報の利用の制限)
- 協議会は、番号法の規定に基づく利用目的以外に特定個人情報を利用してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、協議会は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第9条(特定個人情報の提供の制限)
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
第10条(適正管理)
- 協議会は、個人情報取扱事業の目的を達成するために必要な範囲内でその保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
- 協議会は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 協議会は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
第11条(委託に伴う措置)
- 協議会は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に係る契約書等に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 協議会から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条(開示請求)
- 協議会は、現に保有している個人情報について、当該個人情報の本人から申出があったときは、開示に応じなければならない。
- 次に掲げる者は、本人に代わって開示申出をすることができる。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人。特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。
- 本人が死亡した場合における当該本人の配偶者、子又は父母
第13条(開示しないことができる個人情報)
協議会は、開示申出に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は同種の事務の適正な執行に、著しい支障があると認められるもの。
- 開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。
- 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要であると認められる事業活動に関する情報
- 人の生活又は財産に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報
- 法令等の規定により、開示してはならないと明示されている個人情報
- 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報
- 市等から受託した事務に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の明示の指示があるもの又は市等から依頼を受けた調査等に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の条件が付されているものであって、開示することにより、市等との協力関係又は信頼関係に著しい支障があるもの
- 協議会及び市等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
- 協議会又は市等が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げる支障があると認められるものその他当該事務又は事業の性質上当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるもの
- 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協議会又は市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にするもの
- 経営上の正当な利益を害するもの
第14条(部分開示)
協議会は、開示申出に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示申出の趣旨を損なわないと認めるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。
第15条(開示請求の方法)
- 協議会は、開示請求をしようとする者から、次に掲げる事項を記載した請求書の提出を求める。
- 氏名及び住所
- 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
- 前2号に掲げるもののほか、協議会の代表理事が定める事項
- 協議会は、開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は第12条第2項第1号の法定代理人、特定個人情報にあっては、法定代理人、又は本人の委任による代理人、同項第2号の配偶者、子又は父母であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
- 協議会は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
第16条(開示請求に対する決定等)
- 協議会は、前条第1項に規定する開示申出があったときは、原則として当該申出を受理した日から起算して15日以内に、開示をするかどうかの決定(以下「開示可否決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 前項の規定にかかわらず、協議会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、15日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。
- 協議会は、開示可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。
- 協議会は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。
- 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、協議会は、開示可否決定をするに当たり、当該第三者の意見を聴くことができる。
第17条(開示の実施)
- 協議会は、前条第1項の規定により開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示申出者に対し、当該個人情報の開示をする。
- 協議会は、開示申出に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等の保存に支障が生ずると認められるとき、第14条の規定による開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより開示することができる。
- 個人情報の開示は、協議会が指定する日時及び場所において行う。
- 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
第18条(訂正の請求)
- 協議会は、現に保有している個人情報について、当該個人情報の本人から事実に関する誤りがある旨の請求があったときは、訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)に応ずる。
- 協議会は、前項の請求があった場合は、訂正について法令等に特別の定めがあるとき、協議会に訂正の権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
- 第15条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
第19条(削除の請求)
- 協議会は、現に保有している個人情報について、当該個人情報の本人から第6条の規定に違反して収集された旨の請求があったときは、削除に応ずる。
- 第15条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
第20条(目的)
- 協議会は、第18条第1項の訂正及び前条第1項の削除(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者から、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求める。
- 氏名及び住所
- 訂正等の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
- 訂正等を求める内容
- 前3号に掲げるもののほか、協議会の代表理事が定める事項
- 協議会は、第18条第1項の規定により訂正の申出をしようとする者から、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示することを求める。
- 第15条第2項の規定は、訂正等の申出をしようとする者について準用する。
第21条(訂正等の申出に対する決定等)
- 協議会は、訂正等の申出があったときは、必要な調査を行い、原則として当該申出を受理した日から起算して30日以内に、訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等可否決定」という。)をする。
- 協議会は、訂正等可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を訂正等申出者に通知する。
- 協議会は、訂正等の申出に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をしない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記する。
第22条(是正の請求)
- 協議会は、現に保有している個人情報について、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いが、この規則の規定に違反して不適正である旨の請求があったときは、是正に応ずる。
- 協議会は、訂正等可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を訂正等申出者に通知する。
- 協議会は、是正の請求をしようとする者に、次に掲げる事項を記載した請求書の提出を求める。
- 氏名及び住所
- 是正の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
- 是正の請求に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容
- 前3号に掲げるもののほか、協議会の代表理事が定める事項
- 第12条第2項及び第15条第2項の規定は、是正の請求について準用する。
- 協議会は、第1項の是正の請求があったときは、速やかに、必要な調査の上、当該是正の請求に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の請求の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の請求をした者に書面により通知する。
第23条(費用負担)
- 個人情報の開示、訂正等及び是正に要する費用は、無料とする。
- 個人情報の写しの交付を請求した者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第24条(苦情の処理)
協議会は、現に保有している個人情報の取扱いに関し苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。
第25条(委任)
この規定の施行に関し必要な事項は、協議会の代表理事が別に定める。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
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